2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
また、自治体が国に対し、条例に規定する登録をした文化財について、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができることも本改正案に含まれておりますので、その趣旨についても御答弁願います。
また、自治体が国に対し、条例に規定する登録をした文化財について、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができることも本改正案に含まれておりますので、その趣旨についても御答弁願います。
理解のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術、これらは日本風土の中で生まれ、世代や世代と繰り返し伝えられてきた現在の私たちの暮らしに生きる無形の伝承を指すものと考えておりまして、国の今後登録に当たっては、やはりそういった日本の風土、世代、歴史、そういったようなものをキーワードに専門的な調査を行った上で、文化審議会に諮問し、専門的見地から御議論いただき、文化財登録制度
第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財の保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画の認定等について定めることとしております。
このため、無形の文化財の登録制度は非常に有益と考えておりますが、なぜこのタイミングで無形の文化財登録制度を創設するのか、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
登録有形文化財に比べて、特に無形の民俗文化財は、同じ類型の文化財が多数存在し、それらの優劣をつけることが困難であり、文化財登録の基準が多様となります。具体的には、調査官及び委員に、学術的に確立した専門的な知見を有する学識経験者の確保及び審査のための現地調査が欠かせないなど、円滑な制度の推進のためには文化庁の体制の充実が欠かせないと考えております。 対応策についてお伺いします。
第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財の保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画の認定等について定めることとしております。
そして、これも私と秋野委員とのこれは共同作業みたいなものですけれども、根室―国後のこの海底ケーブルの揚陸施設の文化財登録の関係について、その進捗状況どうなっているか、この点お尋ねをいたします。
地元の方々が今、この文化財登録、及び、もう一度原点に立ち返って、庄原、神石といったところを和牛の産地としていきたい。比婆牛というのがございます。御存じだと思いますけれども、こういったことに農水省として力を今後注いでいただきたいという思いで、大臣に、御感想というか、応援をお願いできるような御答弁をいただけたら、ありがたいと思います。
文化財保護法では、文部科学大臣は、その価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされる文化財について文化財登録原簿に登録することができることとなってございます。
対象は同じ太鼓祭り、だんじりなんですけれども、文化庁として、ユネスコの無形文化財登録をずっと今までやってきているわけですね。
文化財登録されることによりまして、文化財としての価値が再認識されまして、来訪者にとって特別な感覚を味わうことができることによりまして、当該地域の魅力向上にもつながることとなると考えております。
昨年七月二十四日の予算委員会で、当時の平野文科大臣に文化財として保存するよう求め、野田総理には八月九日の原爆忌の際に足を運んでもらうようお願いをし、野田総理もお越しくださり、お迎えをいたしまして、文化財登録を明言いたしまして、今年の八月一日に文化財登録されたものであります。
添付いたしました資料四枚目に、これは、去年の七月の、ある団体の戦争遺跡の文化財登録一覧でございます。 線を引いておりますが、これを調べますと、国の登録文化財として知覧関係の遺跡があるようでございますけれども、その他の特攻関連の指定がない、登録がないという現状になっております。
続きまして、文化財登録制度の拡充についてお伺いをしておきたいと思います。 平成八年に文化財保護法が改正をされました。国による指定に比べて規制の緩やかな文化財の登録制度が設けられました。これは、規制を緩めることでより多くの文化財を保護対象にしようとするというもので、制度創設以来多数の登録がなされておる現状であります。しかし、この登録制度は、従来、建造物のみを対象とするものでありました。
我が省といたしましては、文化財登録制度になじまない建物でございますけれども、生産技術研究所の建物の歴史的経緯にかんがみまして、その存在をどのように後世に伝えるかということについて、今後とも検討してまいりたいと思っております。全部をというわけにはまいりませんけれども。
私も、ぜひ残すべきだというふうに思っておるわけでございますけれども、文化庁は、文化財保護法に基づく文化財登録制度というのを持っておられると思います。JR奈良駅は登録有形文化財としての価値があるのだというふうに伺っておりますけれども、県に対して、いつどのように指導されたのか、河村副大臣、できたらお答え願えますでしょうか。
これは、文化庁の文化財登録制度の御案内ということでございまして、ここで見ていただきますと、「国が保護している文化財建造物の数の比較」ということで、これはまあ本当にびっくりこきますね。どえらい驚くというんですかね、イギリス四十四万一千、アメリカ五万一千、フランス三万六千、日本は二千百四十四、こんな現状なんですね。
また、先ほど申し上げましたような、いわゆる文化財登録制度の法改正、こういったものもこういった流れの中で出てきておるわけでございます。 また、平成八年度からと申しましょうか、先ほど来御指摘ございますように、まだまだ文化庁の力が弱いところがございますけれども、そういった文化財の情報システムを整備していかなければいかぬ。
おっしゃるように、文化財登録制度は、地域の活性化等のために活用を図りながら文化財を緩やかに守っていく、こういう制度でございまして、外観を大きく変えなければ、内部を改装し、利用目的に照らした用途変更等も可能でございます。 私ども、一応こういったようなパンフレット等もつくりまして、制度改正以来、各都道府県教育委員会等に周知はしているわけでございます。
本件につきましても、今御指摘があったような、この文化財登録制度の対応になるということは、そういう文化財を残してもらいたいという趣旨のものであるんだということは伝えていきたいと思いますし、これはやはり日本の文化度、またそれぞれの地域の文化度が問われている課題であろうというふうに理解をいたしております。
このため、十月に開場を迎える新国立劇場の整備充実を含めた芸術創造活動の基盤整備や文化のまちづくりを推進するとともに、ミュージアムプランによる美術館・博物館活動の推進、伝統文化の後継者や若手芸術家の養成、文化財登録制度の推進や史跡等の整備・活用を初めとする文化財の保護の推進に努めてまいります。 また、宗教法人制度については、法改正の趣旨を踏まえ、今後とも円滑な宗務行政の実施に努めてまいります。
このため、十月に開場を迎える新国立劇場の整備充実を含めた芸術創造活動の基盤整備や文化のまちづくりを推進するとともに、ミュージアムプランによる美術館、博物館活動の推進、伝統文化の後継者や若手芸術家の養成、文化財登録制度の推進や史跡等の整備、活用を初めとする文化財の保護の推進に努めてまいります。 また、宗教法人制度については、法改正の趣旨を踏まえ、今後とも円滑な宗務行政の実施に努めてまいります。
本案は、文化財の適切な保護及び国民の文化財に接する機会の拡大に資するため、文化財登録制度を導入し、文化財の保護手法の多様化を図る等の措置を講じようとするものであります。
厚生省関係では、保育ニーズの多様化に対応するための厚生省の取り組み、糖尿病対策、国立病院・療養所の再編成合理化、保険医療機関の指定の取り消しに対する厚生省の見解等について、 労働省関係では、男女雇用機会均等法施行後の現況、高齢者雇用対策、未払い賃金の立てかえ払い事業の見直し等について、 文部省関係では、保護者の転勤等に伴う公立高等学校への転編入学問題、大学院改革への文部省の取り組み、文化財登録制度導入